自衛と侵略
砂川事件については憲法をちっとかじった方には判例でお目にかかったことがあると思う。詳細は書かないが論点は、(1)憲法9条第2項にいう「戦力」とは何か?(2)日米安保は違憲審査の対象か?
東京地裁は(1)駐留アメリカ軍は「戦力」であり憲法9条に反する。(2)安保は違憲である。したがって刑事特別法は違憲(憲法第31条違反)であり被告は無罪とした。これに対し検察側は刑事訴訟法第406条を根拠に(高裁を飛ばして)最高裁へ上告。最高裁は(1)アメリカ軍は戦力には当たらない、(2)安保は条約であり、日本国憲法との関係で違憲立法審査権の範囲外である、とし逆転有罪としたものである。
今眺めてみるとおかしなものである。最高裁は9条2項が自衛権を認めたものとしている。先の大戦でもあれは「自衛のための戦い」であるとして[侵略戦争」ではないとのたまう輩がいるのに、これでは何のための戦争放棄、平和主義なのかわからない。「自衛のための戦力を持ちそれを行使できる」のであれば、前と同じじゃないか。
■砂川裁判:米大使、最高裁長官と密談 1959年、1審「日米安保違憲」破棄判決前に - 毎日jp(毎日新聞)
(以下引用)
砂川裁判:米大使、最高裁長官と密談 1959年、1審「日米安保違憲」破棄判決前に
米軍立川基地(当時)の拡張に反対する住民らが基地内に侵入した砂川事件で、基地の存在を違憲とし無罪とした1審判決を破棄し、合憲判断を出した1959年の最高裁大法廷判決前に、当時の駐日米大使と最高裁長官が事件をめぐり密談していたことを示す文書が、米国立公文書館で見つかった。当時は基地存在の根拠となる日米安保条約の改定を目前に控え、米側と司法当局との接触が初めて明らかになった。
この判例(最大判S34.12.16)どうすんだろね?
東京地裁は(1)駐留アメリカ軍は「戦力」であり憲法9条に反する。(2)安保は違憲である。したがって刑事特別法は違憲(憲法第31条違反)であり被告は無罪とした。これに対し検察側は刑事訴訟法第406条を根拠に(高裁を飛ばして)最高裁へ上告。最高裁は(1)アメリカ軍は戦力には当たらない、(2)安保は条約であり、日本国憲法との関係で違憲立法審査権の範囲外である、とし逆転有罪としたものである。
今眺めてみるとおかしなものである。最高裁は9条2項が自衛権を認めたものとしている。先の大戦でもあれは「自衛のための戦い」であるとして[侵略戦争」ではないとのたまう輩がいるのに、これでは何のための戦争放棄、平和主義なのかわからない。「自衛のための戦力を持ちそれを行使できる」のであれば、前と同じじゃないか。
■砂川裁判:米大使、最高裁長官と密談 1959年、1審「日米安保違憲」破棄判決前に - 毎日jp(毎日新聞)
(以下引用)
砂川裁判:米大使、最高裁長官と密談 1959年、1審「日米安保違憲」破棄判決前に
米軍立川基地(当時)の拡張に反対する住民らが基地内に侵入した砂川事件で、基地の存在を違憲とし無罪とした1審判決を破棄し、合憲判断を出した1959年の最高裁大法廷判決前に、当時の駐日米大使と最高裁長官が事件をめぐり密談していたことを示す文書が、米国立公文書館で見つかった。当時は基地存在の根拠となる日米安保条約の改定を目前に控え、米側と司法当局との接触が初めて明らかになった。
この判例(最大判S34.12.16)どうすんだろね?



